GMOアドマーケティング 広報担当です。
出産・育児による従業員の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕事と育児を両立できることを目的に、2022年4月から段階的に施行している「育児・介護休業法」ですが、2022年10月に2回目の改正がおこなわれました。
今回は2022年10月の変更点について解説します。前回の記事では、育児休業の概要と2022年4月の変更点について解説しているので、まだご覧になっていない方は下記記事をご覧ください。
参考:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設/4.育児休業の分割取得」
新たに創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、通常の育児休業とは別の制度で「男性版産休」といわれています。産後パパ育休は、原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得することができます。
※最初にまとめて申し出れば、分割して2回取得することも可能です。
出典:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「改正後の働き方・休み方のイメージ(例)」
また、今まで1歳以降の育児休業の延長では、育児休業開始日は1歳と1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は育児休業開始日を柔軟に設定できます。これまで1歳以降は再取得ができませんでしたが、特別な事情がある場合に限り再取得が可能となります。
今回の改正により、育児休業を分割しての短期間取得や、夫婦間で取得時期をずらし交代で育休を取得するなど、柔軟な働き方と休み方を実現できそうです。
育児休業期間中は、給与の支給はありません。ただし、育児休業給付金を雇用保険からもらうことができます。
育児休業給付金の支給金額は、以下です。(※概算)
・初めの6ヶ月は直近6ヶ月の平均賃金の3分の2
・6ヶ月経過後は直近6ヶ月の平均賃金の半分
条件によっては社会保険料が免除され、経済的負担はみなさんが思っているより小さいかもしれません。上記にて、新しい「産後パパ育休(出生時育児休業)」や育休の分割について述べましたが、全ての期間において給付金の対象となります。ただし、期間は通算されますのでご注意ください。
※女性の産前産後期間には、健康保険より出産手当金が支給されます。
※GMOアドマーケティング株式会社は、インターネット広告領域における4つの会社から構成されたGMOアドパートナーズの主要連結会社です。
子供が生まれたときはワークフローシステムにて慶事報告書申請を行いますが、そちらのフォーマットに記載がある「育休の説明は面談 or メールのどちらが良いか」の質問の回答内容に応じて、育休に関しての説明を行うようなフローになります。
「出産前に先んじて話を聞きたい」「妻の妊娠がまだ分かったばかりだけどちょっと制度が気になる」「子供がまだ0歳だけど、今からでも間に合うのかな」など、少しでも気になることがあれば、いつでも人事グループへご相談いただけます。
今回は、2022年10月に改正される「育児・介護休業法」の変更点をお届けいたしました。
今後も会社にある様々な制度を皆さんに知っていただけるよう、情報を発信していきたいと思います。ぜひチェックしてみてください!
▼育児休業を取得したパパ2人のインタビューはこちら
育児休業を取得したパパ2人が語る!家族との時間を大切にする働き方とは?